施設基準について
当院は、厚生労働大臣が定める基準による医療を行っている保険医療機関です。
『厚生労働大臣の定める掲示事項』は、下記の通りです。
明細書の発行について
領収書の発行とともに、医療費の内容がわかる明細書を無償で交付いたします。
電子的診療情報連携体制加算・電子的診療情報評価料のお知らせ
医療 DX を推進し質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。
・当院ではオンライン請求を行っております。
・医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他の診療情報等を活用して診療を実施しております。
・オンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証による診療情報等または問診票を通して、患者様の診療情報を取得、活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。今後も正確な情報を取得、活用するため、マイナ保険証のご提示をお願いいたします。
・当院は上小地域医療連携ネットワークシステム(上小メディカルネット)に登録し、信州上田医療センター・東御市民病院・依田窪病院・浅間南麓こもろ医療センター・鹿教湯病院等の医療機関の情報を患者様の同意のうえ、検査結果や画像情報等を電子的に共有することができます。
一般処方名加算のお知らせ
厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。銘柄処方は、使用できる医薬品が限定されますが、一般名処方であれば、どのメーカーのどのジェネリック医薬品でも使用することができます。
当院も一般名処方の推進につとめています。一般名処方にすることは医薬品の供給が不安定な中にあっても、必要とする患者様に安定的に医薬品を供給する為の方策の一つと考えています。
また、令和6年10月より医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は後発品との差額の一部が選定療費として、患者様の自己負担となります。
選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。ご不明な点は十分にご説明いたしますので、気軽にご相談ください。
生活習慣病管理料のお知らせ
令和6年の診療報酬改定により、生活習慣病にかかる診療報酬が大幅に変更となりました。
高血圧症・脂質異常症および糖尿病を主病として通院されている患者様は4ヶ月に一度、血圧や体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した『生活習慣病 療養計画書』を患者様の同意のもと作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。
投薬についてのお知らせ
当院では患者様の状態に応じて28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれにも対応が可能です。
【参考】 「保険医療機関及び保健医療養担 規則」(厚生労働省令)第20号第2号:投与量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分または90日分を限度とする。※リフィル処方箋:症状が安定している患者様に対して、医師が「リフィルによる処方が可能」と判断した場合に発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
※リフィル処方箋・症状が安定している患者様に対して、医師が「リフィルによる処方が可能」と判断した場合に発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
その他のお知らせ
・夜間、早朝加算について、午前8時以前の診療及び6歳未満の午後6時以降、土曜日12時以降の受付は夜間・早朝加算が適用されます。
・がん治療連携指導料について計画策定病院と連携をとりながら治療を行います。
・当院では国の制度に基づき 2025年2月1日よりベースアップ評価料(Ⅰ)を算定し、その一部を患者様にご負担いただいております。本評価料は医療従事者の処遇改善にその金額を充当することにより、物価高騰の中、医療従事者が安心して職務に従事することを目的としております。何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

