施設基準について
当院は、厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。
『厚生労働大臣の定める掲示事項』は、下記の通りです。
明細書の発行について
医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成30年4月1日より領収証の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、 希望される方については平成30年4月1日より明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点ご理解下さい。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出ください。
※合計欄は点数での表示をしています。患者一部負担金はこの点数より計算し (1点=10円)保険公費による負担割合分となります。端数調整の為、診療費 請求書の請求金額とは合わない場合があります。
医療DX推進体制備加算・医療情報取加算のお知らせ
医療DX推進して質の高い医療を提供できるように体制整備を行っております。
■当院ではオンライン請求を行っております。
■医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しております。
■マイナ保険証利用を促進する為、お声掛け・ポスター掲示を行い医療DXを通じて質の高い医療を提供出来る様取り組んでおります。
■電子処方箋の発行及び国等が提供する電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを今後導入する為に準備を進めております。
■オンライン資格確認を行う体制を有し、マイナ保険証による診療情報等または問診票を通して、患者様の診療情報を取得、活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関です。今後も正確な情報を取得、活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
一般処方名加算のお知らせ
厚生労働省ではジェネリック医薬品の使用促進を図るため、一般名処方を推進しています。銘柄処方は、使用出来る医薬品が限定されますが、一般名処方であれば、どのメーカーのジェネリック医薬品でも使用することができます。
当院も一般名処方の推進につとめています。一般名処方にすることは医薬品の供給が不安定な中にあっても、必要とする患者様に安定的に医薬品を供給する為の方策の一つと考えています。
また、令和6年10月より医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者様の自己負担となります。
選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。ご不明な点は十分にご説明いたしますので、お気軽にご相談下さい。
生活習慣病管理料のお知らせ
令和6年の診療報酬改定により、生活習慣病にかかる診療報酬が大幅に変更となりました。
高血圧症・脂質異常症および糖尿病を主病として通院されていた患者様は、6月以降【特定疾患療養管理料】から【生活習慣病管理料】 に算定が切り替わります。患者様には、血圧や体重等の個々に応じた目標設定のほか、食事、運動に関する指導、検査結果等を記載した『療養計画書」を患者様の同意のもと作成し、より実効性のある疾患管理を行ってまいります。
初回時に『療養計画書』への患者様の署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。
投薬についてのお知らせ
当院では患者様の状態に応じて28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方箋を発行することのいずれにも対応が可能です。
なお、長期処方、リフィル処方箋の発行が可能かについては、医師が患者様の病状に応じて判断しております。何卒ご理解の程をよろしくお願い申し上げます。
【参考】「保険医療機関及び保険医療養担 規則」(厚生労働省令)第20号第2号投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分または90日分を限度とする。
※リフィル処方箋・症状が安定している患者様に対して、医師が「リフィルによる処方が可能」と判断した場合に発行される、最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
その他のお知らせ
・夜間、早朝加算について、午前8時以前の診療及び6才未満の午後6時以降、土曜日12時以降の受付は、夜間・早朝加算が適用されます。
・がん治療連携指導料について計画策定病院と連携をとりながら治療を行います。